九州大学伊都キャンパス徒歩圏内 糸島初のオーセンティック・ホテル 「グローカルホテル糸島」
個人情報保護方針/宿泊約款
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個人情報の取り扱い
・グローカルホテル(以下、当ホテル)は宿泊予約・利用時にお客様よりご提供いただいた氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を保有いたします。
・当ホテルはお客様の個人情報を厳重に取り扱い、外部への漏えい、不正使用がされないよう管理します。
個人情報の利用目的
・当ホテルは、取得した個人情報を以下の目的に使用いたします。
-ホテル業務に関連して行う案内、確認のための連絡、商品の発送、清算、その他付随するサービスへの対応
-お客様の利用状況の把握、利用履歴など顧客管理業務のため
-ホテルが取り扱う商品、サービス、イベント、キャンペーンの情報提供のため
-顧客満足度調査、アンケートによるサービス向上などの調査のため
-当ホテルグループ関連各社の商品、サービス、イベント等その他事業活動に関する情報の案内
個人情報保護法令等の遵守
・当ホテルは、個人情報保護法、その他の個人情報およびプライバシー保護に関係する法令、ガイドラインを遵守します。
個人情報の第三者への提供
・当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供いたしません。
-ホテル業務に関連して行う案内、確認のための連絡、商品の発送、清算、その他付随するサービスへの対応
-統計的データなどお客様個人を識別出来ない状態で提供する場合
-法令に基づき提供を求められた場合
-人命、身体または財産の保護の為に必要な場合で、お客様の同意を得ることが困難である場合
お客様専用マイページ
・お客様はメールアドレスを登録することでお客様専用マイページを使用することができます。
このサービスを利用するためのお客様認証コード(以下お客様ID)およびパスワードの管理については、お客様が責任をもって行うものとします・お客様 IDおよびパスワードの不正利用を確認した場合、お客様への事前承諾を得ることなく、当ホテルはそのお客様 ID およびパスワードの利用を停止または削除することができるものとします。また、いかなる損害が発生しても、一切の責任を負わないものとします。
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適用範囲
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、宿泊人数、及び宿泊者の電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
3.申込金は、まず、宿泊客が第12条の規定により最終的に支払うべき料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に影響を及ぼす恐れがあると認められるとき、あるいは著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解 除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定して その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除 したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に影響を及ぼす恐れがあると認められるとき、あるいは著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 ただし第18条の規定により、宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った場合は、その限りではございません。
宿泊の登録
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号と職業
(2)外国人にあたっては、パスポートのコピー(国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時までは、1時間につき1,000円
(2)午後3時以降は、基本室料の100%
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災及び不慮の事故に対処するため、火災保険、賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときでも、当ホテルは、原則として当該所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については、3 か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌等は即日処分いたします。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
1.宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
本約款について
第19条
1.本約款は、民法に定める定型約款に該当し、宿泊客の一般の利益に適合する場合又は変更の必要性および相当性があると認めた場合には、民法の規定に基づいて、本約款の各条項を変更いたします。
2.本約款が変更された場合には、変更後の内容を Web サイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものといたします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面または客室テレビ内インフォメーションなどを用いて適切な方法にて周知いたします。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料 追加料金 ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)
③ その他サービス利用料金税金 ④ 消費税等法令により規定される諸税 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前 30日前 契約申込人数 一般 14名まで 100% 100% 50% 30% 団体 15名以上 100% 100% 50% 30% 31名以上 100% 100% 80% 50% 30% 20% 10% 101名以上 100% 100% 80% 50% 30% 15% 10% 注1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
注3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数は切り上げ)にあたる人数については違約金はいただきません。
違約金(第6条第2項関係)
一般 14名まで 不泊:100% 当日:100% 前日:50% 3日前:30%
団体 15名以上 不泊:100% 当日:100% 前日:50% 5日前:30% 31名以上 不泊:100% 当日:100% 前日:80% 2日前:50% 5日前:30% 7日前:20% 14日前:10% 101名以上 不泊:100% 当日:100% 前日:80% 3日前:50% 7日前:30% 14日前:15% 30日前:10%
注1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
注3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数は切り上げ)にあたる人数については違約金はいただきません。